申込資格(入居資格)
次の全てに該当する方が、申込資格を有します。
1 | 現に同居し、または同居しようとする親族があること。 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係同様の事情にある者、その他婚約者を含む) ※1 単身入居できる場合もあります。 |
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2 | 申込者及び同居親族の所得を合算した月収額が基準内であること。 【一般世帯】114,000円以下であること(計算後の所得月収額) 【裁量世帯】139,000円以下であること(計算後の所得月収額) ※2 裁量世帯:高齢者・障害者・未就学児等 |
3 | 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 (入居者全員が持家を所有していないこと) |
4 | 多良間村内に本籍、現住所又は勤務場所を有する者であること。 |
5 | 村税及び国民健康保険税等の滞納がない者であること。 |
6 | 申込者又は同居親族が暴力団員(以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと。 ※入居資格について宮古島警察に照会することがあります。 |
7 | 連帯保証人のある方。 (一定以上の収入のある連帯保証人名が必要です) |
※1 単身入居(別居中を除く)
資格 | 60歳以上・障がい者・生活保護受給者・ハンセン病療養入居者等・DV被害者 ※3 (身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く) |
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※2 裁量世帯とは
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※3 DV被害者とは
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(注1)申込は一世帯一団地に限ります。
(注2)村営住宅に現在住んでいる方が、他の村営住宅に住み替えるための申込は原則として受付できません。