沖縄県離島住民割引運賃

更新日:2022年02月10日

沖縄県離島住民割引運賃カ-ド

沖縄県が平成24年4月1日から実施している沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業に係る沖縄県離島住民割引運賃カ-ド(以下「離島住民カ-ド」という。)は、離島住民の交通コスト負担軽減事業における離島住民のために設置された運賃で購入することができるカードです。

申請受付

場所:多良間村役場 総務財政課(役場庁舎二階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(ただし土日、祝祭日を除く)

カード交付対象者

多良間村にお住まいの方 多良間村に住所登録のある方
多良間村出身高校生 高等学校に通学する方で父母または、いずれかが多良間村に居住し、住民登録を行っている場合
多良間村出身学生等 学校教育法で定める学校(大学・専修学校等)に在学している方で父母または、いずれかが多良間村内に居住し、住民登録を行っている場合

申請に必要なもの

① 3ヶ月以内に撮影された顔写真(縦3cm、横2.5cm)
② 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
※離島出身高校生、離島出身学生等の方は在学証明書
③ 印鑑(認印可)

沖縄県離島住民割引運賃カード交付申請書81 KBpdf

委任状79 KB

※手数料はかかりません。
※代理手続きの場合、委任状が必要ですが、次に該当する場合は、委任状を省略できます。

  • 小学生、中学生並びに高齢者などにより自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合で、住民票等により同居の事実が確認できる場合。
  • 福祉施設の長及び民生委員(これに類いする者を含む)が、高齢などにより自ら申請書を記載することができない者に代わって代理申請する場合。

還付請求の申請

還付申請に必要なもの

①搭乗したことが確認できる書類(ご搭乗案内、運賃種別の記載がある搭乗証明書・搭乗券)
②領収書(①で運賃種別が確認できない場合は、運賃種別の記載がある領収書)
③口座名義人、口座番号、金融機関、支店などが確認できる通帳・キャッシュカードの写し
④沖縄県離島住民割引運賃カードの写し

還付金請求書91 KBpdf

※請求できる期間は、利用した年度の翌年3月31日までです。ご注意ください。
 例:令和3年4月~令和4年3月利用分⇒令和4年3月31日まで

小児

多良間 ⇔ 宮古 宮古 ⇔ 那覇
還付なし 離島割引 片道1,850円

高校生

多良間 ⇔ 宮古 宮古 ⇔ 那覇
片道600円 還付 還付なし

お体の不自由な方(特別往復・離島割引利用の場合)

多良間 ⇔ 宮古 宮古 ⇔ 那覇
片道150円 還付 還付なし