農業委員会

更新日:2021年02月18日

農業委員会事務局

農業委員会は、法律に基づいて市町村に設置が義務づけられた行政委員会であり、農業者の選挙により選出される(選挙委員)と団体推薦委員(JA、農業共済)議会推薦委員(学識経験者)で構成されています。

多良間村農業委員会は、現在8名で構成されています。

○定例総会の開催は、毎月25日前後に開催しています。

各種申請・証明願の締め切り日は、毎月10日までとなります。

総会議事録の閲覧については、農業委員会事務局で閲覧することが出来ます。

多良間村農業委員会からのお知らせ

農地の相続の届け出について

相続等によって農地の権利を取得したときは「農業委員会への届け出」が必要です!!
「届出書」の入手、ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へお問い合わせください。

業務案内

農地の権利移動(農地法第3条)

農地又は採草放牧地を売買したり、貸借するには農地法3条の許可が必要です。譲受人は、申請地を含めた経営面積が50アール以上と、すべての農地について耕作等の事業行うと認められることなど、いくつかの要件があります。申請書等必要書類は、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

農地の転用許可(農地法第4条・第5条)

農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合は、農地法第4条の許可が必要です。
農地を農地以外のものにする目的で、所有権移転や賃借権設定の権利移動する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。
農業用施設などで届け出のみで済む場合もありますので、不明な点は農業委員会にご相談下さい。

申請書等必要書類は、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

農業経営基盤強化促進事業

市町村が農用地について、利用権の設定や移転又は、所有権の移転の内容を農用地利用集積計画を作成して、農業委員会の決定を経て市町村が公告すると賃借権設定、所有権移転等の法的効果が生じます。存続期間が満了すると、土地は自動的に所有者へ戻ります。

申請書等必要書類は、役場村づくり課農政係又は、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。