ふるさと納税に関する公表資料について

更新日:2026年09月24日

ふるさと納税における各種公表資料について

当村におけるふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、前年度の募集に要した費用の状況および返礼品等に係る区域内において生じた価値の割合について以下のとおり公表します。

〇ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年度総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。

・対象年度 : 令和7年度
・公表基準 : 1支払先あたり100万円以上のもの
・ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDFファイル)

〇返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(多良間村内)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
■地場産品基準第3号とは
当該地方団体の区域内(多良間村)において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものとされています。

・指定対象期間 : 令和8年10月1日~令和9年9月30日
・ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDFファイル)