婚姻届
届出の期間
受理された日から効力が発生します。
届出人
・夫または妻
届出人の場所
次のいずれかの市町村窓口
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
届出に必要な注意事項
・婚姻届書
・戸籍謄本
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
(注)届出には成年者の証人2名の署名が必要です。
(注)夫か妻が未成年の場合は、父母の同意書が必要です。
※時間外、土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)に届出する場合は事前に戸籍担当までご連絡ください。