寄付禁止「3ない運動」

更新日:2021年03月12日

  1. 政治家は有権者に寄付を 贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄付を 求めない!
  3. 政治家から有権者への寄付は 受け取らない!

政治家や後援団体が選挙区内の人にお金や物を贈ること、また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。

政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(※)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が出席する葬式や通夜における香典

(上記2つであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則を持って禁止されています。

  • 政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要ややむを得ない実費の補償は除かれます。
    ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄付の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを提供したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄付をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

政治家に対する寄附勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

他にも、冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄付禁止の対象となります。

  1. 病気見舞い
  2. お祭りへの寄付や差し入れ
  3. 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  4. 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  5. 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  6. 葬式の花輪、供花
  7. 落成式、開店祝いの花輪
  8. 入学祝、卒業祝
  9. お中元やお歳暮
  10. 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ