多良間村国民保護計画
本村では、武力攻撃や大規模テロなどの不測の事態に備えて、「国民保護法」(武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律:平成16年法律第112号)に基づき、平成20年1月「多良間村国民保護計画」を策定しました。その後、国民の保護に関する基本指針や沖縄県国民保護計画の変更等があり計画の追加及び変更等の必要が生じた為、本計画を一部変更しました。
令和元年 多良間村国民保護計画 令和元年変更 (2 MB)
更新日:2023年06月16日
本村では、武力攻撃や大規模テロなどの不測の事態に備えて、「国民保護法」(武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律:平成16年法律第112号)に基づき、平成20年1月「多良間村国民保護計画」を策定しました。その後、国民の保護に関する基本指針や沖縄県国民保護計画の変更等があり計画の追加及び変更等の必要が生じた為、本計画を一部変更しました。
令和元年 多良間村国民保護計画 令和元年変更 (2 MB)
多良間村地域防災計画(令和5年3月改正)
多良間村地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、多良間村防災会議が策定する計画です。
本計画は、多良間村、国、県、防災関係機関、公共的団体及び村民が、その有する全機能を有機的に発揮し、防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興対策に係る一連の対策を定め、総合的かつ計画的に実施することにより、村民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに被害を軽減することを目的としています。
01第1編_総則(3 MB)
02第2編_災害予防計画(1 MB)
03第3編_災害応急対策計画(3 MB)
05第5編南海トラフ地震防災対策推進計画(551 KB)
避難の目的「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」です。居住者・施設管理者等は、命を守るという観点から、災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、避難行動をとるにあたっては、次に掲げる事項をできる限り事前に明確にしておく必要があります。
緊急放送やお知らせなどを自宅で聞くための防災行政無線戸別受信機を各家庭に無料で貸出しています。ご希望の方は村役場までご相談ください。