概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。本村におきましても令和元年度より国からの森林環境譲与税が譲与されています。
令和元年度から始まった森林環境譲与税は令和6年度から国税として1人年額1,000円を徴収するものです。森林環境譲与税は国から市町村及び都道府県に譲与されるもので森林整備等に費用に充てることができます。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市長村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
R3森林環境譲与税使途公表(25 KB)